103万円の壁はどう変わる?——令和6年までの「103万円」から令和7年以降の「160万円」へ
最終更新:2025年9月|はるた会計
導入
これまで広く使われてきた「103万円の壁」は、令和7年分(2025年分)から「160万円の壁」へ大きく変わります。
背景には、所得税の基礎控除が95万円に、給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられる改正があります。
一方で、住民税や社会保険の壁(106万円・130万円)は別の基準で動くため、扶養や就業調整の判断には引き続き注意が必要です。
改正前後の結論(まずは概要)
- 〜令和6年分まで:基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円(本人の所得税の非課税ライン)
- 令和7年分から:基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円(本人の所得税の非課税ライン)
※ここでいう「非課税ライン」は所得税(本人・扶養親族含む)に関する目安です。住民税・社会保険は別基準です。
改正前:103万円の壁(〜令和6年分)
- 給与所得控除:55万円
- 基礎控除(所得税):48万円
- 合計:103万円 → ここまでなら本人の所得税はかからない
改正後:160万円の壁(令和7年分〜)
- 給与所得控除(最低額):65万円
- 基礎控除(所得税):95万円(合計所得により逓減あり)
- 合計:160万円 → ここまでなら本人の所得税はかからない
※基礎控除は高所得帯で逓減・不適用の区分があります。一般的な扶養内就労の範囲では95万円が目安です。
住民税・配偶者控除・扶養控除・社会保険はどうなる?
1) 住民税の非課税ライン(目安:約93万〜100万円)
住民税の基礎控除は43万円で据え置き。所得税と異なるため、
住民税の「非課税」目安はおおむね100万円前後(自治体差・均等割の要件あり)のままです。
2) 配偶者控除・配偶者特別控除
- 配偶者控除:配偶者の給与収入123万円以下で適用(納税者側に控除)。控除額は38万円(満額)。
- 配偶者特別控除:配偶者の給与収入123万円超〜201万円以下で段階適用。
150万円以下は満額38万円、150万円超から逓減し、201万円でゼロ。
※改正により、満額維持の上限が150万円 → 160万円に拡大する取り扱いがある場合は、最新の通達に従ってください(本記事は「150万円まで満額38万円」で記載)。
3) 扶養控除(配偶者以外:子・親など)
- 満額の基準:給与収入123万円以下で38万円(満額)。
- 特定扶養親族(19〜22歳):給与収入150万円までは63万円(満額)、150万円超から逓減。
- ※年齢区分により控除額は異なります(一般:38万円/特定:63万円/同居老親等は別規定)。
4) 社会保険の壁(税制とは別・変更なし)
- 106万円の壁:従業員51人以上の事業所等で、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超見込み・学生除外などの要件を満たすと加入。
- 130万円の壁:上記に当てはまらない場合でも、見込み年収130万円以上で被扶養の条件を外れ、国保+国年または勤務先社保に加入。
控除額の早見表(満額/逓減の基準)
① 配偶者・配偶者特別控除(納税者側に適用)
| 配偶者の給与収入 | 適用控除 | 控除額 | メモ |
|---|---|---|---|
| 〜123万円 | 配偶者控除 | 38万円(満額) | 合計所得金額ベースでも満額域 |
| 123万円超〜150万円 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) | 150万円までは満額維持 |
| 150万円超〜201万円 | 配偶者特別控除 | 段階的に逓減(201万円で0) | 最新の逓減テーブルは通達参照 |
| 201万円超 | 適用なし | — | 配偶者特別控除の対象外 |
② 扶養控除(配偶者以外:子・親など)
| 扶養親族の給与収入 | 属性 | 控除額(満額域) | メモ |
|---|---|---|---|
| 〜123万円 | 一般(16歳以上〜18歳含む) | 38万円(満額) | 住民税側は金額・年齢要件が異なる点に注意 |
| 〜150万円 | 特定扶養親族(19〜22歳) | 63万円(満額) | 150万円超から逓減 |
※上表は所得税ベースの整理です。住民税や健保の被扶養判定は別基準です。
早見表:改正前後の比較
| 項目 | 〜令和6年分 | 令和7年分〜 | メモ |
|---|---|---|---|
| 本人の所得税 非課税ライン | 103万円(48万+55万) | 160万円(95万+65万) | 基礎控除は高所得帯で逓減あり |
| 住民税 非課税ライン | 約93万〜100万円 | 約93万〜100万円(据え置き) | 自治体差/住民税基礎控除43万円 |
| 配偶者控除(満額域) | 配偶者の給与収入103万円以下 | 配偶者の給与収入123万円以下 | 満額38万円 |
| 配偶者特別控除(満額域) | 〜150万円で満額38万円 | 〜150万円で満額38万円 | 150万円超〜201万円で逓減 |
| 扶養控除(一般:満額域) | 給与収入103万円以下 | 給与収入123万円以下 | 満額38万円 |
| 特定扶養親族(19〜22歳:満額域) | — | 給与収入150万円まで満額63万円 | 150万円超から逓減 |
| 社会保険の壁 | 106万・130万 | 変更なし(106万・130万) | 税制とは別制度 |
ケース別の影響(かんたん例)
ケースA:パート配偶者(従業員51人以上の企業)
- 改正前:年収105万円→所得税ゼロ、社保も扶養内。
- 改正後:年収150万円→本人の所得税はゼロ(160万円までは非課税)。ただし要件を満たせば106万円で社保加入となり、手取りは社保負担分減少。
ケースB:配偶者特別控除の満額維持
- 改正前:配偶者年収150万円 → 納税者側の控除は満額(38万円)。
- 改正後:配偶者年収150万円 → 引き続き満額(38万円)。150万円超から逓減。
ケースC:親の扶養に入っている子
- 改正前:子の年収103万円超→親の扶養控除が使えず親の税負担増。
- 改正後:子の年収123万円以下なら38万円(満額)の扶養控除対象。
19〜22歳なら150万円まで63万円(満額)、150万円超から逓減。
ただし住民税や社会保険の基準は別(約100万・130万等)。
注意点(必ずお読みください)
- 本記事の「160万円の壁」は令和7年分(2025年分)以降の所得税が対象です(年末調整・源泉の具体運用は最新通達をご確認ください)。
- 住民税は基礎控除43万円のままの想定で、自治体差があります。非課税判定は約93〜100万円が目安です。
- 社会保険(106万・130万)は税制改正と別の制度です。被扶養者認定や加入要件は健保組合・年金事務所の基準で必ずご確認ください。
- 配偶者・扶養の各判定は、給与収入だけでなく合計所得金額や他の所得・各種控除で変わります。具体的な判断は勤務先の人事・税務署・年金事務所等へご確認ください。


